電子帳簿保存法

 対象の書類判別

 

 

こんなお悩み ありませんか?

      一般的な書類判別は国税庁様ホームページに記載があります。
      国税関係帳簿書類のスキャナ保存の区分【PDF ページ4】 

      しかしながら、企業では様々な書類を、様々な名称で保存しています。

そのお悩み ハイパーギアがお答えします

電子帳簿保存法 対象の書類判別

ハイパーギアにおける書類判別方法

書類名で判断

 判定例   

     
    ・請求書、納品書
    ・支払明細書、支払通知書
    ・貸金庫使用料
    ・外国送金依頼書兼告知書

金額記載の有無で判断

    

    ・預金口座振替依頼書
    ・税金・公共料金納付依頼書
    ・各種申込書

書類の内容で判断

    

    ・作業完了報告書
    ・検収確認書
    ・外国送金受付チェック表
    ・融資チェック表

書類の状態で判断

    

    ・ERPから自動生成するが、発行する前に、 
     押印や追記を行っている書類
    ・収入印紙が貼られている書類
    ・電子で受領し、印刷後承認処理のため
     押印や追記した書類

某銀行における、1,500件の書類判別を実施
管理システムや倉庫システムの電子帳簿保存法対応可否を判定

電子帳簿保存法
 スキャナ保存、電子取引、電子書類の判別

電子帳簿保存法は、書類種別(例 見積書、請求書等)ではなく、
受領や発行する形態(例 紙、電子等)で法要件が異なります。

電子帳簿保存法 書類保存における法令

スキャナ保存
第4条3項

    



紙で受領し、スキャンして保存
紙で発行し、控えをスキャンして保存

電子取引
第7条

    



電子で受領し、電子のまま保存
電子で発行し、電子のまま保存

電子書類
第4条2項

    



紙で発行し、元となる電子を保存

書類をどのように受領しているか、業務フローの確認が必要です。
例えば、経理部では紙受領と思っていても、営業部門ではメールで受領しているケースが多々あります。
経理部門だけではなく全社員に確認と通達が必要になります。

また、発行する場合も、書類を作成後捺印や書込み等を行っているか、
メール等で送付するのか郵送しているかなども確認が必要です。


■ 電子帳簿保存法におけるさらに重要な事は!

電子帳簿保存法 書類保存では、書類を保存すれば終わりではありません。
申請はなくなりましたが、法要件は残っています。
また、法要件はスキャナ保存、電子取引、電子書類で異なります。

■  電子帳簿保存法のお悩み
    ハイパーギアにお任せください。

平成17年(2005年)から、電子帳簿保存法関連製品をリリースしているハイパーギアでは、
コンサルティングから電子化手法、文書管理まで、ワンストップでご提案できます。

また、毎年改正がある法要件に対応し、お客様の電子帳簿保存法の疑問にお答えしています。

※JIIMA認証 スキャナ保存ソフト 第一号(認証番号 000100-01)取得、他

 
導入実績多数!​
電子帳簿保存法システムはハイパーギアにご相談ください。

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