こんなお悩み ありませんか?
一般的な書類判別は国税庁様ホームページに記載があります。
国税関係帳簿書類のスキャナ保存の区分【PDF ページ4】
しかしながら、企業では様々な書類を、様々な名称で保存しています。
お悩み:1
- 各企業の保存している書類が国税関係書類なのか良く分からない。
お悩み:2
- この書類は、スキャナ保存なのか電子取引なのか良く分からない。
そのお悩み ハイパーギアがお答えします!
■ 電子帳簿保存法 対象の書類判別
ハイパーギアにおける書類判別方法
書類名で判断
判定例
・請求書、納品書
・支払明細書、支払通知書
・貸金庫使用料
・外国送金依頼書兼告知書
金額記載の有無で判断
・預金口座振替依頼書
・税金・公共料金納付依頼書
・各種申込書
書類の内容で判断
・作業完了報告書
・検収確認書
・外国送金受付チェック表
・融資チェック表
書類の状態で判断
・ERPから自動生成するが、発行する前に、
押印や追記を行っている書類
・収入印紙が貼られている書類
・電子で受領し、印刷後承認処理のため
押印や追記した書類
某銀行における、1,500件の書類判別を実施
管理システムや倉庫システムの電子帳簿保存法対応可否を判定
電子帳簿保存法の対応歴18年のハイパーギアが
書類判別のコンサルティングを実施します。
■ 電子帳簿保存法
スキャナ保存、電子取引、電子書類の判別
電子帳簿保存法は、書類種別(例 見積書、請求書等)ではなく、
受領や発行する形態(例 紙、電子等)で法要件が異なります。
電子帳簿保存法 書類保存における法令
スキャナ保存
第4条3項
紙で受領し、スキャンして保存
紙で発行し、控えをスキャンして保存
電子取引
第7条
電子で受領し、電子のまま保存
電子で発行し、電子のまま保存
電子書類
第4条2項
紙で発行し、元となる電子を保存
書類をどのように受領しているか、業務フローの確認が必要です。
例えば、経理部では紙受領と思っていても、営業部門ではメールで受領しているケースが多々あります。
経理部門だけではなく全社員に確認と通達が必要になります。
また、発行する場合も、書類を作成後捺印や書込み等を行っているか、
メール等で送付するのか郵送しているかなども確認が必要です。
電子帳簿保存法の対応歴18年のハイパーギアが
書類判別のコンサルティングを実施します。
■ 電子帳簿保存法におけるさらに重要な事は!
電子帳簿保存法 書類保存では、書類を保存すれば終わりではありません。
申請はなくなりましたが、法要件は残っています。
また、法要件はスキャナ保存、電子取引、電子書類で異なります。
■ 電子帳簿保存法のお悩み
ハイパーギアにお任せください。
平成17年(2005年)から、電子帳簿保存法関連製品をリリースしているハイパーギアでは、
コンサルティングから電子化手法、文書管理まで、ワンストップでご提案できます。
また、毎年改正がある法要件に対応し、お客様の電子帳簿保存法の疑問にお答えしています。
※JIIMA認証 スキャナ保存ソフト 第一号(認証番号 000100-01)取得、他
導入実績多数!
電子帳簿保存法システムはハイパーギアにご相談ください。
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