e-文書法
今まで、税務書類の領収書、医療でのカルテなどは、紙でしか公式の書類、
証憑として認められず、電子データがあっても、原本を長期間、紙で
保存する必要があるなど、IT化の大きな障害でした。
このe-文書法は、民間で保存が義務つけられた、証憑などを一括して
電子化された文書で認める画期的な法律です。
どのような要件を満たせば、電子化を認めるかどうかは、管轄の各省庁の
省令などで決められますが、税務書類のうち、3万円以下の領収書などの
証憑の電子化を認めた財務省の省令が有名です。
改ざん防止のため、モノクロ2値のスキャンではなく、カラースキャンが
求められ、電子署名や、タイムスタンプの付与が必要になります。
当初、紙による証憑の保管コストの低減(倉庫代)が目標とされましたが、
業務の効率化が主目的になりつつあります。
弊社のプレスリリースにもあるように、HG/PscanServPlusをこの目的で
導入されていただいている事例も複数あります。
この機能は弊社の以下の製品で可能です。
HG/PscanServPlus/Pro
よろしければ、こちらの項目もご参考までにご覧ください。
電子文書の真正性
電子署名
長期署名延長
タイムスタンプ
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