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なぜ、電子署名だけではだめなのか?

官庁への申請、入札などに電子署名付きの電子文書が
公的な効力をもつ文書として認められてから数年になります。
電子文書が法的な効力をもつようになったのです。

この電子署名には実は暗号化の技術が使われています。
暗号は、コンピュータの性能向上により、破られる可能性が
あるため、電子署名は未来永劫安全ではありません
(20年後のコンピュータの能力を想像できるでしょうか?)
そこで、電子署名などには、安全と思われる有効期限が
必ず決められています。
通常の電子署名に使われるものでは1、2年です。
つまりこれを過ぎると、電子署名されていたものも
有効ではない状態になってしまうのです。

電子入札や、電子申請では、入札時、あるいは申請時に
有効であればよかった
ので、あまり問題にはされませんでした。
しかし、電子契約や、税務書類などではそうはいきません。
契約の有効期間や、税務書類の法的な保存義務期間中は
有効である必要
があるからです。
そこで、時間を特定でき、5年とか10年とかの有効期限を
もつタイムスタンプ技術や、一度施した電子署名を延長する
署名延長技術が必要になってくるわけです。
このような考慮なしの安易な電子化は証拠能力が非常にすくない
という点で大きなリスクになります。

ハイパーギアでも、今年はこれらの技術の実用化に力をいれていきます。
これらは、電子文書、電子媒体を法的に有効なものとして
利用するために、e-文書法対応などだけでなく、すべての電子文書の
信頼性
に必要な技術だからです。

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